3・05『先発ピッチャー及び救援ピッチャーの義務』
(a)4・01(a)、同(b)の手続きによって球審に手渡された打順表に記載されているピッチャーは、第1バッターまたはその代打者が、アウトになるかあるいは1塁に達するまで、投球する義務がある。ただし、そのピッチャーが負傷または病気のために、投球が不可能になったと球審が認めた場合を除く。
(b)あるピッチャーに代わって救援に出たピッチャーはそのときのバッターまたは代打者がアウトになるか1塁に達するか、あるいは攻守交代になるまで投球する義務がある。ただし、そのピッチャーが負傷または病気のために、それ以降ピッチャーとしての競技続行が不可能になったと球審が認めた場合を除く。
(c)規則で代わることが許されていないピッチャーに代わって他のプレーヤーが出場した場合には、審判員は、本条を正しく適用するために、正規のピッチャーに試合に戻ることを命じなければならない。万一、誤って出場したピッチャーが指摘されないままバッターへ1球を投げるかまたは塁上のランナーがアウトになった場合には、そのピッチャーは正当化されて以降のプレイはすべて有効となる。
「原注」監督が本項に違反してピッチャーを退かせようとしたときには、審判員はその監督に不可能である旨を通告しなければならない。また球審が看過して規則で許されていないピッチャーの出場を発表してしまった場合でも、そのピッチャーが投球する前なら正しい状態に戻すことができる。万一、誤って出場したピッチャーが1球を投じてしまえば、そのピッチャーは正規のピッチャーとなる。