6・06『バッターの反則行為』
 次の場合、バッターは反則行為でアウトになる。
(a)バッターが片足または両足を完全にバッターボックスの外に置いて打った場合。
「原注」本項はバッターがバッターボックスの外に出てバットにボールを当てた(フェアかファウルかを問わない)とき、アウトを宣告されることを述べている。球審は故意フォアボール(敬遠)が企てられているとき、投球を打とうとするバッターの足の位置に特に注意を払わなければならない。バッターはバッターボックスから飛び出したり、踏み出して投球を打つことは許されない。
(b)ピッチャーが投球姿勢に入ったときバッターが一方のバッターボックスから他方のバッターボックスに移った場合。
「注」ピッチャーが投手板に触れてキャッチャーからのサインを見ているとき、バッターが一方から他方のバッターボックスに移った場合、本項を適用してバッターをアウトとする。
(c)バッターがバッターボックスの外に出るか、あるいは何らかの動作によって本塁でのキャッチャーのプレイ及びキャッチャーの守備または送球を妨害した場合。しかし例外として、進塁しようとしていたランナーがアウトになった場合及び得点しようとしたランナーがバッターの妨害によってアウトの宣告を受けた場合は、バッターはアウトにはならない。
「原注」バッターがキャッチャーを妨害したとき球審は妨害を宣告しなければならない。バッターはアウトになりボールデッドとなる。妨害があったときランナーは進塁できず妨害発生の瞬間に占有していたと審判員が判断した塁に帰らなければならない。しかし、妨害されながらもキャッチャーがプレイをしてアウトにしようとしたランナーがアウトになった場合には現実には妨害がなかったものと考えられるべきでそのランナーがアウトとなりバッターはアウトにはならない。その際、他のランナーはランナーがアウトにされたら妨害はなかったものとするという規則によって進塁も可能である。この様な場合、規則違反が宣告されなかったようにプレイは続けられる。バッターが空振りし自然の打撃動作によるスイングの余勢か振り戻しのときその所持するバットがキャッチャーがまだ確捕しない投球に触れるかまたはキャッチャーに触れたために、キャッチャーが確捕できなかったと審判員が判断した場合はバッターの妨害とはしないがボールデッドとしてランナーの進塁を許さない。バッターについては第1ストライク、第2ストライクに当たるときは、ただストライクを宣告し第3ストライクに当たるときはバッターをアウトにする(2ストライク後の”ファウルチップ“も含む)。
「注1」バッターが空振りしなかったとき、ピッチャーの投球をキャッチャーがそらし、そのボールがバッターボックス内にいるバッターの所持するバットに触れた際は、ボールインプレイである。
「注2」本項は、キャッチャー以外の野手の本塁でのプレイをバッターが妨害した場合も含む。バッターに妨害行為があってもランナーを現実にアウトにすることができたときにはバッターをそのままとしてそのランナーのアウトを認め妨害と関係なくプレイは続けられる。しかし、アウトの機会はあっても野手のエラーでランナーを生かした場合には現実にアウトが成立していないから本項の前段を適用してバッターをアウトにする。なお、キャッチャーからの送球によってランダウンプレイが始まろうとしたら審判員は直ちにタイムを宣告してバッターを妨害によるアウトにしランナーを元の塁に戻す。
(d)バッターが、いかなる方法であろうともボールの飛距離を伸ばしたり異常な反発力を生じさせるように改造、加工したと審判員が判断するバットを使用したり使用しようとした場合。このようなバットには、詰め物をしたり表面を平らにしたり釘を打ち付けたり中をうつろにしたり溝を付けたりパラフィン、ワックスなどで覆ってボールの飛距離を伸ばしたり異常な反発力を生じさせるようにしたものが含まれる。バッターがこのようなバットを使用したために起きた進塁は認められないがアウトは認められる。バッターはアウトを宣告され試合から除かれ後日リーグ会長によってペナルティが科される。
「原注」バッターがこのようなバットを持ってバッタースボックスに入れば、バッターは規則違反のバットを使用した、あるいは使用しようとしたとみなされる。